介護職員のより良い労働環境を目指して・・・ 介護処遇改善加算への取組み 平成27年4月からの介護報酬改定において【 介護職員処遇改善加算の拡充 】が行われました。平成26年度まで行われていた介護職員の賃金改善から、より高い賃金水準の加算が新設されました。ただし、新設された処遇改善加算を取得するには、 キャリアパス要件Ⅰ ① 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定める② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(臨時的に支払われるものを除く)について定める③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知する キャリアパス要件Ⅱ ① 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び1又は2に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること1 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと2 資格取得のための支援(研修受講のため勤務シフトの調整、休憩の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること② ①について、全ての介護職員に周知していること 職場環境等要件 ① 資質の向上…5項目あり② 職場環境・処遇の改善…9項目あり③ その他…7項目あり これら要件を満たす必要があります。当施設では、これら要件を満たす取り組みをするとともに「介護職員で構成される研修委員会のメンバー」が中止となり、処遇改善加算の職員への周知徹底や、介護職員一人当りの金額を決定しています。 国保連合会から、介護職員処遇改善加算総額(10割)の決定通知が毎月通知されます。 この決定通知を、研修委員会メンバーが管理し、処遇改善額を把握します。 研修委員会メンバーが、支給対象月の介護職員の人数を確認します。 研修委員会メンバーにて、処遇改善額と介護職員対象人数から、一人あたりの処遇改善額を決定します。 更に研修委員会メンバーにて、一人あたりの処遇改善額と、介護職員対象者一覧、国保連からの決定通知を職員掲示板に貼り付けます。 これら全てを介護職員が行うことにより、職員への周知徹底、公正公平な処遇改善額の支給がなされるよう取り組んでいます。(通常の給与とは別に、20,000~30,000円程度の処遇改善手当が毎月支給されています)このように当施設では、現場職員が中心となって運営する施設を目指し、日々取り組んでおります。