介護職員のより良い労働環境を目指して・・・

介護処遇改善加算への取組み

平成27年4月からの介護報酬改定において【 介護職員処遇改善加算の拡充 】が行われました。
平成26年度まで行われていた介護職員の賃金改善から、より高い賃金水準の加算が新設されました。

ただし、新設された処遇改善加算を取得するには、

キャリアパス要件Ⅰ

① 介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定める

② ①に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(臨時的に支払われるものを除く)について定める

③ ①及び②の内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての職員に周知する

キャリアパス要件Ⅱ

① 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び1又は2に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること
1 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと
2 資格取得のための支援(研修受講のため勤務シフトの調整、休憩の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること

② ①について、全ての介護職員に周知していること

職場環境等要件

① 資質の向上…5項目あり
② 職場環境・処遇の改善…9項目あり
③ その他…7項目あり

これら要件を満たす必要があります。

当施設では、これら要件を満たす取り組みを行い、処遇改善加算の職員への周知徹底や、介護職員一人当りの金額を決定しています。

職員への周知徹底、公正公平な処遇改善額の支給がなされるよう取り組んでいます。
通常の給与とは別に、10,000~30,000円程度の処遇改善手当が毎月支給されています)


現行の処遇改善手当について、以下のグループで区分けをしてます。

処遇改善手当について

●計画書作成区分
 事業所3か所をまとめて申請

●算定する加算の区分

●処遇改善加算

算定対象事業所

算定割合

対象人数

介護福祉施設

8.30%

32名

短期入所生活介護

8.30%

6名

通所介護

5.90%

8名

処遇改善手当の取得目的

●介護職員の賃金改善(介護人材の職場定着の必要性)、昇給や評価と結びつくキャリアアップの仕組みの構築の為、介護福祉士に期待される役割の増大

事業所の課題に対応する為に

①夜勤含むフルタイム時間対応可能な人材確保、職場定着を目指す

②法人内の異動に応じることが出来る

③介護レベルの差を減らすことでご利用者様に安心頂ける介護を誰もが提供できるようになる

④盆、正月、土日など、休みの希望が多い休日に出勤出来る

⑤短期間でも介護業務に当たることができる

以上の目的で現行の処遇改善手当について、以下のグループで区分けをします。

グループ
夜勤含むフルタイム勤務が可能
異動に応じることが出来る
休日の指定、制限
介護の制限なし
A
夜勤含むフルタイム勤務が可能
異動に応じることが出来る
なし
フル介助可能
B
夜勤のみなし
異動に応じることが出来る
なし
フル介助可能
C
変則制限あり
出来ない
多少制限あり
事業所の勤務のみ
D
変則制限あり
出来ない
制限あり
事業所の勤務のみ
E
変則制限あり
出来ない
不可
介助制限、研修の必要あり

*短時間でも介護業務(排泄、入浴介助含む)に関わることができる場合はEグループとする

特定処遇改善手当について

●計画書作成区分
 事業所3か所をまとめて申請

●算定する加算の区分

●処遇改善加算 I(ショート、デイは II)

算定対象事業所

算定割合

対象人数

介護福祉施設

2.70%

43名

短期入所生活介護

2.30%

8名

通所介護

1.90%

13名

*3月支給分

特定処遇改善手当の取得目的

●経験・技能のある会議職員の賃金改善(確保、定着)、リーダー層の充実

●賞与をランクアップさせ、頑張る職員のモチベーションを向上させる

●働きがいのある職場づくり

グループ

A(2)


B(1)

C(0.5)

経験・技能のある介護職員・介護福祉士(兼務者も含む)

他の介護職員(兼務者も含む)

その他の職種(事務員、相談員、看護師、管理栄養士、介護支援専門員)

グループ
介護職員
リーダー格
勤務年数
介護福祉士
他の資格
資格取得年数
A1
10年以上
10年以上
A2
開設以上
開設以前
A3
開設後入社
開設後
B1
10年以上
開設以上
B2
開設以上
B3
開設後入社
C1
10年以上
10年以上
C2
開設以上
開設以前
C3
開設後入社
開設後

●各事業所のAグループの該当者について、月給8万年額440万超え職員を作ることが原則となる為、法人一括申請する。
●賃金が低いとされてきた経験技能がある介護職を社会一般の社員の所得に相当する賃金を目指す目的の為、すでに年収440万円超えの職員は制度対象外

算定基準

介護福祉士…より専門性の高いケアの提供のため取得を目指してほしい、特定 I 加算の継続処遇改善加算取得継続向上の為、介護福祉士50%以上を目指す。

勤続年数、稼働率向上…法人への貢献度

資格取得後年数…経験

リーダー格…責任感

支給日

令和2年3月分給料にて臨時手当として支給(10月〜12月分)
令和2年度以降は7月、12月賞与に加算し支給